市民のみなさんへ

坂東市手話言語条例が制定されました

坂東市 手話言語条例(令和8年4月1日施行)

※令和8年3月17日 議会により可決

手話言語条例 制定  

  この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

基本理念

条例の第3条では、基本理念を以下のとおり定めています。

 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が、手話により意思疎通を図る権利を有することを理解し、全ての人が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

【解説】
 本条は、手話に関する基本理念について定めています。
 手話の普及と手話を使いやすい環境の整備を図り、手話は一つの言語であるという認識のもと手話に関する施策を推進し、互いにその人格と個性を尊重することで、第1条に定める全ての市民が共生することができる地域社会の実現に寄与することができます。

市民の役割

条例の第5条では、市民の役割を以下のとおり定めています。

 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、必要な施策を推進するものとする。

【解説】
 本条は、市民の皆様にお願いすべき役割について定めています。
 市民の皆様においては、手話が日本語とは異なる独立した言語であることを理解し、聴覚障害のある方が手話を使ってコミュニケーションをとることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

事業者の役割

条例の第6条では、事業者の役割を以下のとおり定めています。

 事業者は、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

【解説】
 本条は、事業者の皆様にお願いすべき役割について定めています。
 事業者の皆様においては、手話に対する理解を深めるとともに、手話を使う人が利用しやすいサービスの提供及び手話を使う人が働きやすい環境を整備するための配慮を行うようお願いいたします。

施策の推進

条例の第7条では、施策の推進について定めています。

 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

■手話を学ぶ機会を提供するための施策
■手話による意思疎通支援に関する施策
■手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関する施策
■その他市長が必要と認める施策

【解説】
 本条は、施策の推進について定めています。
 市は、上記各号に掲げる施策を定め、総合的かつ計画的に実施するものとしています。

学校における手話の普及

条例の第8条では、学校における手話の普及について定めています。

 市は、学校教育における手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

【解説】
 本条は、学校における手話の普及について定めています。
 手話への理解を広げるためには、教育の場における普及が不可欠であり、学校教育の中で、手話の普及を図るための学習を取り入れるよう努めることを規定しています。

 

【条例の全文】坂東市手話言語条例 [PDF形式/44.3KB]

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