市民のみなさんへ

令和8年度坂東市生活応援商品券のお知らせ

坂東市生活応援商品券事業 〜国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業〜

配布方法

令和8年6月1日から世帯毎にゆうパックで発送します。

※配送能力の都合により、配達までお時間を要する場合があります。

利用期限

令和8年10月31日(土)まで

商品券について

商品券は
・小型店専用券
・加盟店共通券
の2種類になります。

生活応援商品券小型店専用券見本  生活応援商品券加盟店共通券見本

配布内訳

75才以上 7,000円
・小型店専用券   4枚
・加盟店共通券 10枚

75才未満 5,000円
・小型店専用券   4枚
・加盟店共通券   6枚

利用について

坂東市生活応援商品券は市内加盟店舗でご利用いただけます。

最新の加盟店情報はこちら

加盟店でのお支払いの際に、それぞれの店舗で利用可能な商品券をお渡しください。

加盟店には、目印として下記ののぼり旗や、ご利用いただける商品券を明示したステッカーを掲示していますので、ご確認ください。

生活応援商品券加盟店のぼり

生活応援商品券加盟店証加盟店共通

・加盟店共通券
のみ利用できます。

生活応援商品券加盟店証小型店・加盟店共通

・加盟店共通券
・小型店専用券
どちらも利用できます。

加盟店舗へのお知らせ(換金日程について)

使用済み商品券の換金を、令和8年6月15日(月)9時より坂東市商工会にて受け付けています。

詳しくはこちら

なお12時〜13時までの昼休み時間中は換金できませんのでご協力お願い申し上げます。

利用にあたっての注意

利用できる枚数に上限はありませんが、おつりは出ませんのでご注意ください。

以下の物品等にはご利用いただけません。
・出資や債務の支払(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
・有価証券、商品券、ビール券、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネー等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業等社会通念上不適切と認めるものに要する支払い
・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・その他発行主体が使用についてふさわしくないと判断した商品、サービス

お問い合わせ先

●商品券に関すること
 坂東市役所 産業経済部 商工観光課 TEL:0297-20-8666

●加盟店募集に関すること
 坂東市商工会 TEL:0297-35-3317

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
[0]トップページ