令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
茨城県では、令和7年4月1日に県内全域(水戸市を除く)を盛土規制法に基づく規制区域に指定し、坂東市は市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
規制区域の指定に伴い、市内で行う盛土等については許可等が必要となります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、以下のリンク先でご確認ください。
規制区域(宅地造成等工事規制区域)内において行われる宅地造成工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「みなし許可」という。)とみなされます。
盛土規制法の規制となる工事等であっても、都市計画法における開発許可を受けていれば、盛土規制法の許可は必要はありません。
みなし許可の対象となる開発行為許可申請については、通常の開発行為許可申請添付書類の他に、添付が必要となる書類がありますので、ご確認ください。
工事の規模が以下1から5の基準のいずれかに該当し、かつ、特定工程(暗渠などの敷設)がある工事
※特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程
※工期が3か月を超える工事は定期報告が必要となります。
特定工程がない工事であっても、中間検査が必要な規模で、3か月以上の工期が発生する案件については、定期報告書(法定様式)により定期報告が必要です。盛土切土または土石の堆積を行っている土地の状況について、工事着手年月日から3か月ごとに行う必要があります。
みなし許可された宅地造成工事が完了したときは、都市計画法第36条第1項の規定に基づき工事完了届出書の提出が必要です。
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