戸籍届出

  • 届出書の押印について

 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から届書の押印については届出人の意向に基づく任意となりました。これにより、届出人の欄に署名をすることだけで、押印せずに届出ができます。
 戸籍は、身分関係を公証するものです。生まれてから亡くなるまでの事項が届出により記載され、記録されていきます。

  • 受付


市民課、さしま窓口センター
※夜間は各庁舎にいる警備員にお渡しください。(令和3年11月1日から、夜間の戸籍届出は本庁舎の警備員室のみとなります。)
※休日や夜間も届出が出来ます。しかしこの場合、届出書の処理は翌開庁日以降となりますので、届出書には、平日連絡ができる電話番号を記入してください。また届出内容によっては、平日あらためて来庁していただくこともあります。



  • 本人確認について

 本人が知らない間に、第三者から申請や届出が提出されるといった事件が全国的に発生しています。こうした虚偽の申請・届出事件の発生を防止するため、届出をした方について、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真入りの証明書(有効なもの)等で本人確認を行います。
 本人確認できなかった場合、郵送により届けた場合、夜間・休日にした届出の場合は、受理後、その旨を届出人全員に郵便でお知らせします。
ご理解とご協力をお願いいたします。
戸籍の窓口でのルー ル「本人確認」(法務省ホームページへのリンク)



  • 戸籍届出について
    ・届出書をお持ちいただくのは、代理の方(使者)でも可能です。
    ・届出後、戸籍への記載が完了するまで戸籍謄本等の書類はおとりいただけなくなりますので、届出後間もない場合は、確認のうえご請求下さい。

  • 住所について
    ・届出書に記入する住所は、届出する当日に住民登録している現在の住所を記入してください。
    ・戸籍届出だけでは住所は異動しません。住所異動を伴う場合は、住民登録のページをご覧ください。

  • 戸籍届出に伴う手続きについて
    ・戸籍届出に伴い、今受けている各種行政サービスの手続きが、新たに必要となる場合があります。夜間や休日に届け出られた場合、平日あらためて来庁いただくことになります。ご不明な点は各担当課にお尋ねください。
    ・坂東市以外に住所のある方は、戸籍届出に伴う変更が、住民票に反映されたことを住所地に確認のうえ、各種手続きをしてください。
    1. お子様が生まれたら(出生届)
      生まれた日から14日以内に届出をしてください。
      届出人 父又は母
      届出地 本籍地又は出生地及び届出人の所在地
      必要なもの ・届出書1通(医師または助産師が作成した出生証明書付きのもの)
      ・母子健康手帳
      ご注意 ・お子さんの名前に使える漢字は「常用漢字」「人名漢字」「カタカナ」「ひらがな」です。


      ●無戸籍でお悩みの方へ
       戸籍や住民票がないために社会生活にお困りの方、離婚後300日以内に生まれ、前夫との子と推定されてしまうためお子様の出生届ができない方、無戸籍のお子様の検診や就学などでお悩みの方は、ご相談ください。出生届が出されずに戸籍がない方でも、一定の要件を満たすことで住民票を作ることができる場合があります。また、戸籍がないことで困っている方をご存知の方もご相談ください。ご相談内容は秘密厳守します。
       相談窓口  水戸地方法務局戸籍課  029-227-9916
             坂東市役所市民課    0297-35-2121 内線1111、1112
       
       詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
      http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部サイト)

    2. ご家族が亡くなられたら(死亡届)
      死亡の事実を知ってから7日以内に届出をしてください。
      届出人 親族又は関係人
      届出地 本籍地又は死亡地、届出人の所在地
      必要なもの ・届出書1通(医師が作成した死亡診断書付きのもの)
      ご注意 ・市営斎場を利用される場合は、事前に予約が出来ます。詳しくはこちら


    3. 結婚する時(婚姻届)
      届けた日に効力を生じます。
      届出人 夫妻
      届出地 本籍地又は住所地
      必要なもの ・届出書1通
      ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
      ・戸籍謄本(本籍が坂東市以外の方)
      ・親の同意書(未成年者のみ)
      ご注意 ・届出書には成人の証人二人が必要です。
      ・国際結婚の場合、必要なものが変わりますのでご相談ください。


    4. 離婚する時(離婚届)
        ●話し合いによる離婚(協議離婚) ●裁判による離婚(離婚)
        届けた日に効力を生じます。 審判または判決が確定した日及び調停・和解・請求の認諾が成立した日から10日以内に届け出てください。
      届出人 夫妻 調停・審判離婚:申立人
      認諾・審判・判決離婚:提起者
      届出地 本籍地又は住所地
      必要なもの ・届出書1通
      ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
      ・戸籍謄本(本籍が坂東市以外の方)
      ・届出書1通
      ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
      ・戸籍謄本(本籍が坂東市以外の方)
      ・調停離婚のとき:調停調書の謄本
      ・和解離婚のとき:和解調書の謄本
      ・認諾離婚のとき:認諾調書の謄本
      ・審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
      ・判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
      ご注意 ・協議離婚には成人の証人二人が必要です。

      ●離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
      離婚の日から3ヶ月以内に届け出てください。(離婚届と同時に届け出ることもできます。)
      届出人 離婚によって旧姓に戻る(戻った)方
      届出地 本籍地又は住所地
      必要なもの ・届出書1通
      ・戸籍謄本(本籍が坂東市以外の方)


    5. 戸籍内にいる全員の本籍を移したい(転籍届)
      届けた日に効力を生じます。
      届出人 筆頭者と配偶者
      届出地 転籍地、本籍地又は住所地
      必要なもの ・届出書1通
      ・戸籍謄本(本籍が坂東市以外の方)
      ご注意 ・戸籍内にいる方全員が一緒に移動します。
      ・筆頭者と配偶者がどちらも除籍となってる場合や、戸籍内にいる1人だけ本籍を移したい場合は「分籍届」をお出しください。届出人のみが移動します。



  • その他の届出について
    戸籍に関する届け出には、この他に入籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、死産届などがあります。詳しくはお問い合わせください。

 

  • 令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
    これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
    詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

   

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

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