
寄附金控除
- ◯寄附と控除の仕組み
- ふるさと納税制度では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税から一定額を限度として控除されます。
なお、控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。(※)
※平成27年4月1日より、以下のとおりふるさと納税制度が改正されました。 - 【制度改正について】
制度改正(1) 控除限度額が2倍に拡充
ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。
※平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。
※控除額は収入や控除のあり方により個人毎に異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村課税担当部局にお問い合わせください。 - 制度改正(2) ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
一定の条件を満たす方について、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除が受けられるようになりました。本制度では、所得税からの還付は発生せず、 ふるさと納税を行った翌年の個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。 - なお、本制度の適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
<適用条件>
〇申告対象年(4月1日~12月31日)の間で、寄附金納付先が5自治体までであること
〇勤務先で年末調整を行う給与所得者(給与収入2千万円以下)で、不動産所得や一時所得等がない(寄附金控除以外では確定申告を行う必要がない)こと
〇寄附した自治体に「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していること<ご注意>
・申告特例申請書の提出後、転居や氏名変更などによって申請書の内容に変更が生じた場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、申告特例申請書を提出した自治体へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
・6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、確定申告を行う必要がある方で、且つふるさと納税に係る税額控除を希望される方は、確定申告(確定申告書の提出)が必要となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
〇ふるさと納税ポータルサイト|総務省
〇ふるさと納税制度の概要(PDF)|総務省
◯寄附金控除の計算方法
- <所得税の寄附金控除>
(寄附金額 - 2,000円)×所得税率(注)・・・※1 - <個人住民税の寄附金控除>
(1)個人住民税の基本控除 (寄附金額 - 2,000円)×10%(一律)・・・※2
(2)個人住民税の特例控除 (寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率(注))・・・※3
●控除の対象(所得から差し引かれる金額)となる寄附金の額は、所得税については総所得金額の40%(所得税の税率0%~40%)、個人住民税については地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
●個人住民税の特例控除額は、住民税の所得割額の10%が上限となります。
(注)平成26年度から平成50年度については、所得税の税率に復興特別所得税を加算した率となります。
(例)年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が3万円を寄附した場合
詳細・ご参考ページ
◯ふるさと納税、控除額計算シミュレーションなど
ふるさと納税など個人住民税の寄付金税制│総務省
◯確定申告書の記入方法など
動画で見る確定申告│国税庁
ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き(PDF)│eLTAX((一社)地方税電子化協議会)
◯確定申告書等作成など
所得税(確定申告書等作成コーナー)│国税庁