中小企業者等経営強化法に基づく経営力向上設備等を取得した方へ
中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき機械及び装置を取得した方は,課税標準の特例が適用され,固定資産税の軽減を受けられる場合があります。(地方税法附則第15条第46項)
〇適用の対象となる要件
・中小企業等経営強化法に規定された認定経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等のうち,機械及び装置であること
・平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間に取得したもの
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
・取得価額が160万円以上のもの
・新品であること
〇軽減の内容
課税標準の特例が適用された場合,新たに課税された年度から3年度分に限り,当該資産の課税標準額が2分の1に軽減されます。
〇申請方法
償却資産申告書の所定様式に,以下の書類を添付して御提出ください。当該資産を初めて申告する際に御提出いただければ,次年度以降の提出は不要です。
・経営力向上計画に係る認定申請書(写し)
・経営力向上計画認定書(写し)
・当該資産に係る工業会等による証明書(写し)
※上記の中小企業者等とは次の法人または個人をいう。
(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※中小企業等経営強化法や経営力向上計画等の詳細については,中小企業庁のホームページを御覧ください。