新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付をすることが困難となる場合を考慮し、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長の申請をすることができます。
【申請の方法】
1、申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送)
- 法人において申告書の提出ができるようになった段階で、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。
2、申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
次のいずれかの方法により申請してください。
- 申告書の法人名称欄、または税務代理権限証書、2.その他 の事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して、提出してください。
- 申告書に、新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)を添付して提出してください。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
をご参照ください。
※上記1または2いずれの場合も、国税の申請に用いた書類をご提出いただくことで代用することが可能です。
【申告納付期限】
上記1または2の方法により提出された場合も、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして
取り扱います。なお、申告書が提出された日付が申告納付期限となります。