セーフティネット保証4号の指定期間延長

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和6年3月31日まで指定期間を延長することが予定されております。

 詳細は中小企業庁HPをご確認してください。

中小企業HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から31です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要となります。

※指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

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