令和4年度個人住民税の主な改正点

1. 住宅ローン控除の特例の延長

  • 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間

 10年  13年(注1)  13年(注1)(注2)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)

  (注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

  (注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

  • また、住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。

(変更前)                    (変更後)

変更前   変更後

  

 

2. セルフメディケーション税制の見直し

  • セルフメディケーション税制の対象医薬品が見直され、適用期限が5年延長となります。 令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。 
  • また、令和4年度以降の住民税について、一定の取組を行ったことを証する書類の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

 

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)

  健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成 29 年1月1日から令和3 年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払っ た場合には、88,000 円を限度に医療費控除とする制度です。

 ※医療費控除は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との選択適用となります。

 

 

3. ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

  • 特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」を添付することができるようになります。

  

   寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データによ提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

     ※対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の発行方法、申告方法等の詳細については国税庁ホームページ「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されますを御覧ください。

  

 

4. 特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

  • 市・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。

 ※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

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