新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることに伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
対象者
以下の1~4の要件をいずれも満たした世帯
1.次のいずれかに該当する。
- 社会福祉協議会の再貸付を借り終わった世帯
- 11月までに社会福祉協議会の再貸付が終了する世帯
- 社会福祉協議会の再貸付の申請をしたが、不承認となった世帯
- 社会福祉協議会の貸付を相談したが、申請に至らなかった世帯
2.収入要件:AとBの合算額を超えないこと。(月額)
A:市町村民税均等割非課税額の1/12
B:生活保護の住宅扶助基準額
3. 資産要件:Aの6倍以下であること。(ただし100万円以下)
4. 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかに該当すること。
公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職による就職を目指し、次にあげる求職活動を行うこと。
- 月1回以上、社会福祉課の自立相談支援の窓口で面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
就労による自立が困難である場合に生活保護の申請を行い、申請に係る処分が行われていないこと。※生活保護が決定した場合、支援金の支給は中止されます。
支給金額
単身世帯6万円 2人世帯8万円 3人以上世帯10万円(最大3か月)
申請期間
令和3年7月1日(木曜日)~令和4年8月31日(水曜日)