8月17日、菅内閣総理大臣は、新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続いていることから、茨城県を含む7府県を「緊急事態宣言」対象地域に指定すると発表しました。
市民の皆様におかれましては、引き続き、マスクの着用や手指の消毒など基本的な感染予防をお願いするとともに、不要不急の外出など感染リスクの高まる行動を自粛いただきますようご協力をお願いいたします。
主な要請内容は以下のとおりです。
※8月19日(木)までは「まん延防止等重点措置(国)」が適用されており、20日(金)からは「緊急事態宣言(国)」に移行します。
※また、9月12日(日)(国の緊急事態宣言により当初の8月31日から延長)までは、「茨城県非常事態宣言(県)」が発令されています。
要請期間
- 8月20日(金)~9月12日(日)
対象地域
茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県
主な要請内容
- 飲食店等の午後8時から午前5時までの営業自粛※酒類の提供は終日停止
- 全てのカラオケ設備の利用終日禁止
- 大規模集客施設の午後8時から午前5時までの営業自粛
- 大規模商業施設等の入場制限(通常の2分の1)
- 不要不急の外出自粛
- 高リスク行動(午後8時以降の飲食店等利用、路上・公園等での集団飲酒等)の自粛
- 他都道府県との往来自粛
- テレワークや時差出勤の活用