1月25日(火)、新型コロナウイルスの急激な感染拡大に伴い、国は茨城県など18道府県に「まん延防止等重点措置」を追加適用することを決定しました。
これを受けて茨城県は、本市を含む県内44市町村(県内全域)を重点措置区域に指定すると発表しました。
市民の皆様におかれましては、引き続き、マスクの着用や手指の消毒など基本的な感染予防をお願いするとともに、感染リスクの高い場所への移動や県外への不要不急の往来など自粛いただきますようご協力をお願いいたします。
茨城県からの主な要請内容・期間は以下のとおりです。
実施期間
- 令和4年1月27日(木)~2月20日(日)(25日間)
重点措置区域
- 坂東市を含む県内全域(全市町村)
主な要請内容
- すべての飲食店への営業時間短縮※内容により県から協力金が支給されます。
詳細はコチラから⇒「営業時間短縮要請協力金」 - 感染リスクの高い場所への外出・移動自粛
- 県外との不要不急の往来自粛(特に「まん延防止等重点措置が適用された都道府県」)
- 同一テーブルでの会食は4人まで
- イベント等への参加人数制限
- テレワーク等を活用した出勤者数の削減
- 学校の対策強化(練習試合等は2チーム以内、県内大会の延期または中止、合宿等の宿泊を伴う活動の自粛)
- 「まん延防止等重点措置適用区域」への修学旅行等の延期または中止
坂東市の対応
- 市内公共施設等の利用は、「茨城県内在住者のみ」とさせていただきます。
詳細はコチラ⇒「市内公共施設等の利用制限」