坂東市に転入された方の新型コロナワクチン接種券について
新型コロナワクチンを接種するためには、住民票所在地である坂東市で発行した接種券が必要になります。
- 令和4年6月以降、ワクチン接種記録システム(VRS)上において、坂東市へ転入される方の前住所地での接種履歴を確認し、接種券を発送します。
※VRSにて接種記録が確認できない場合には、市より通知を送る場合がございます。 - 転入前の市区町村で発券された接種券は使用できませんので、破棄してください。
VRSにおける転入時の自治体間での接種記録共有については、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第19条16号の特定個人情報(マイナンバー)の提供制限で除外される「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」の「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するとデジタル庁より解釈が示されております。 |
接種券がお手元に届くまで
〇未接種、初回接種が完了していない方
転入後、1週間程度で接種券を発送します。
〇初回接種が完了している方
転入後、追加接種が可能となる時期に合わせて接種券を発送します。
海外において新型コロナワクチンを接種された方へ
海外における新型コロナワクチンの接種記録はVRS上で確認できませんので、これまで1回でも海外で新型コロナワクチンの接種を行った場合は、接種したことが証明できる書類をお持ちになり、新型コロナワクチン対策室まで必ずお越しください。
海外で接種した証明の提出がないと、接種回数及び接種したワクチンの種類が分からないため、接種券の発行ができません。
海外でワクチン接種を受けた場合の国内での接種の考え方
国内承認済みのワクチン(ファイザー社製、武田/モデルナ社製、アストラゼネカ社製、ヤンセンファーマ社(ジョンソンエンドジョンソン社)製)の接種回数に応じて、国内における残りの接種回数を決定することとされています。
なお、国内承認済みのワクチンとそれ以外のワクチンの交互接種に係る安全性等の科学的知見は現在示されていません。
海外での接種内容 |
国内でのワクチン接種の取り扱い |
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国内承認ワクチンを1回接種 | 接種済回数を1回とし、国内での初めての接種は2回目接種として取り扱います |
国内承認ワクチンを2回接種 | 接種済回数を2回とし、国内での初めての接種は3回目接種として取り扱います |
国内承認ワクチンを3回接種※ |
接種済回数を3回とし、国内での初めての接種は4回目接種として取り扱います |
国内未承認ワクチンを1回接種 | 未接種とし、国内での初めての接種は1回目接種として取り扱います |
国内未承認ワクチンを2回接種 | 未接種とし、国内での初めての接種は1回目接種として取り扱います |
国内未承認ワクチンを3回接種 | 未接種とし、国内での初めての接種は1回目接種として取り扱います |
※アストラゼネカ社製ワクチンの3回目接種は国内で承認されていないため、海外でアストラゼネカ社製ワクチンを3回接種した方は、
国内承認ワクチンを2回接種の方と同じ取り扱いとなります。
海外での接種内容 |
国内でのワクチン接種の取り扱い |
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国内承認ワクチンを1回接種 | 接種済回数を2回とし、国内での初めての接種は3回目接種として取り扱います |
国内承認ワクチンを2回接種 | 接種済回数を3回とし、国内での初めての接種は4回目接種として取り扱います (4回目接種は、60歳以上の方、基礎疾患等がある方が対象です) |