滞在地での不在者投票における電子申請について

 仕事や学業などで滞在地におり、投票所に行くことができない選挙人の方は、投票用紙等の請求をすることで滞在地の

お近くの選挙管理委員会で投票をすることができます。

 坂東市選挙管理委員会に請求書を郵送する方法以外に、電子申請においても投票用紙等を請求できるようになりました。

なお、電子申請をするためには、次の物が必要となります。

・ICカードリーダライタを使えるパソコン又はマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン

・マイナンバーカード

詳細は、下記のリンクをご参照ください。

不在者投票とは

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求(マイナポータル)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201

アンケート

坂東市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?