仕事や学業などで滞在地におり、投票所に行くことができない選挙人の方は、投票用紙等の請求をすることで滞在地の
お近くの選挙管理委員会で投票をすることができます。
坂東市選挙管理委員会に請求書を郵送する方法以外に、電子申請においても投票用紙等を請求できるようになりました。
なお、電子申請をするためには、次の物が必要となります。
・ICカードリーダライタを使えるパソコン又はマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン
・マイナンバーカード
詳細は、下記のリンクをご参照ください。
・名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
第51回衆議院議員総選挙 不在者投票の投票用紙等は2月1日以降に発送します
最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の投票用紙等の交付は、国民審査法施行令第13条の規定により、「審査の期日前七日(2月1日)から審査前日(2月7日)まで」となります。
※原則、投票用紙等は2月1日以降の発送となります。衆議院議員総選挙の投票用紙のみ先に送付を希望する方は選挙管理委員会までご連絡ください。