坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金について

 燃料費の高騰による諸経費負担の増大に対して、交通事業者等の事業継続に寄与することを目的として

市内の交通事業者へ支援金を交付いたします。

交付対象者と要件及び金額

タクシー事業者

運転代行事業者

貸切バス事業者

運送事業者

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、同法第3条1号ハに規定する一般乗用旅客自動車事業を営む事業者

自動車運転代行業の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項の規定にする自動車運転代行業者

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条もしくは第35条の規定により国土交通大臣の許可を受け、又は同法第36条第1項に規定する貨物自動車運送事業を営む事業者

市内に営業所を有し、申請時に営業を継続していること

市内に本社又は営業所を有するもの(茨城県運輸支局に登録している者又は茨城県トラック協会に加盟しているものに限る。)

代表者が市税等を滞納していない営業所

代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

支援額については、坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱に基づく

         基準額:1事業者あたり 10万円

         加算額:・タクシー事業者(介護タクシー事業者):1台につき2万円(上限20万円)

             ・運転代行事業者:1台につき2万円(上限20万円)

             ・貸切バス事業者:1台につき2万5000円(上限35万円)

             ・運送事業者:1台につき2万5000円(上限35万円)

※同一の事業者に対しての交付は1回限りとなります

申請期間

令和6年4月8日~令和6年6月28日

申請に必要なもの 

1.坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

2.運送法に基づく許可又は代行法に基づく認定を受けたことを証する書類の写し

3.支援金の額の算定に係る車両の自動車車検証の写し

申請の手続きについて

 申請書類(上記1~3)を坂東市役所商工観光課へ提出してください。
 (要件に該当すれば『支援金交付決定通知』を送付します。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

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