新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を見舞う観点から給付金を支給する茨城県独自のものです。
※ひとり親世帯の方は、「令和4年度茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)」をご覧ください。
支給対象者
対象児童を養育しており、次の1または2に該当する方
対象児童=「平成16年(2004年)4月2日~令和5年(2023年)2月28日生まれの児童(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年(2002年)9月2日以降出生)」※ひとり親世帯分または他自治体で既に給付金の対象となった児童は除きます。
1.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
※給付金を受け取るために「申請不要の方」、「申請必要な方」がいます。
2.令和4年度住民税が課税の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年(2022年)1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当の所得となった方(要申請)
※中学生以下(平成19年4月2日以降出生)の児童を養育している方は、児童手当の受給資格が必要でです。
給付額
児童1人あたり5万円(1回に限る)
支給手続き
(1)令和4年9月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く)
支給方法
申請は不要です。
対象となる方には、令和4年11月中旬以降順次、「給付金のお知らせ」をお送りします。支給予定日はお知らせに記載されています。(1回目のお知らせは令和4年11月14日に送付予定で、児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ令和4年11月29日(火)に支給予定です。)
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども課まで連絡してください。
(2)上記(1)以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
支給方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、以下の書類をこども課に提出してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
2.申請者の本人確認ができる書類(例 運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
3.給付金振込口座の通帳のコピー
4.【その他世帯】(様式第4号)収入、所得見込額申立書(家計急変)
5.収入額が確認できる書類(令和4年1月以降の給与明細のコピー)
※4、5は家計急変の方のみ提出が必要です。
6.【その他世帯】(様式第5号)申請書(国給付金受給済みの方用)
申請期間
令和4年11月14日(月)~令和5年2月28日(火)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
審査結果及び支給日
審査の結果、本給付金の支給を決定した場合は、申請の際に指定していただいた口座に給付金をお振込します。
なお、支給日は以下のとおりです。
申請日 | 支給日 |
初回、不要の方 | 令和4年11月29日(火) |
令和4年11月30日(水)まで | 令和4年12月26日(月) |
令和4年12月28日(水)まで | 令和5年1月26日(木) |
令和5年1月31日(火)まで | 令和5年2月27日(月) |
令和5年2月28日(火)まで | 令和5年3月27日(月) |
注意事項
- 児童手当の受給者が養育している平成16年(2004年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ(16~18歳)のうち、児童手当で届出のあった児童分(算定児童分)も申請不要で支給します。
- 原則、児童手当(または特別児童扶養手当)の支給口座に振込みをします。口座を解約している場合は、届出書の提出が必要です。
- 給付金の受給を辞退する方は、受給拒否の届出書の提出が必要です。
- 児童手当の開始月が令和5年3月分までの方が対象です。
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども課まで連絡してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、茨城県の制度です。次のリンクもご参照ください。
[茨城県ホームページ](外部サイトへリンク)
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。