令和5年度個人住民税の主な改正点

1. 住宅ローン控除の延長

  • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

2. 住民税における未成年者判断基準の変更

  • 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に該当しないこととなりました。

未成年の者対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

※従来の基準では非課税であった方でも、今後は課税となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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