コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者を応援するため県から臨時応援金を支給します。
〇農業者への支給について
農業者については、次のいずれかの経営体である場合のみ支給対象となります。
認定農業者、認定新規就農者等
支給要件:詳細な要件や申請特例等がありますので、県のホームページをご確認ください。
支給額:一律10万円(1事業者につき1回限り)
申請期間:令和4年12月1日(木)~ 令和5年1月31日(火)
申請方法:電子申請又は書面申請
詳細につきましては、茨城県事業継続臨時応援金相談窓口(茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室)へお問い合わせください。
電話:029-301-2802(平日10時~19時)※12月29日~1月3日は除く