「坂東農業振興地域整備計画」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域における農業的整備のための施策を計画的に推進することを目的に定めた計画です。
この計画は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動その他の情勢の推移等により必要が生じた場合に、総合見直しを行います。
坂東市では前回の総合見直し(平成25年度)から約10年が経過しており、本市を取り巻く情勢の変化等による農業振興の方向性を再検討するため、令和5年度から令和6年度にかけて総合見直しを行います。
総合見直し期間中は、農用地利用計画(農振地区除外等)の変更を行うことができなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
農用地区域の除外申請等の受付休止について
農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則的に他の用途として利用することができません。ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件をすべて満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。
通常、農用地区域からの除外等の申請受付は年4回(4月、6月、10月、12月いずれも月末締)行っていますが、今回の総合見直しに伴う事務手続きにより、下記の期間中において農用地区域からの除外等の申請受付を休止します。
令和5年度の申請受付について
通常、農用地区域からの除外等の申請受付は年4回(4月、6月、10月、12月)行っておりましたが、令和6年度より受付休止期間に入ることから、令和5年度の申請受付は年5回(4月、6月、10月、12月、2月)を予定しています。
※農用地区域からの除外または農用地区域への編入を検討されている方は、令和5年4月から令和5年12月までの期間内の申請に向けてご準備ください。
農用地区域からの除外等の申請受付を休止する期間(令和6年度)
令和6年4月1日(月曜日) ~ 令和7年3月31日(月曜日)
※ 事務の進捗状況によっては、休止期間を変更する場合があります。
※ 休止期間中も農振除外等についての相談は受け付けています。