令和6年度個人住民税の主な改正点

1. 森林環境税(国税)の創設

  • 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

令和6年度から市・県民税の均等割と併せて、1人あたり年額1,000円が課税されます。

なお、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する財源を確保するため、市・県民税にそれぞれ500円ずつ加算されていましたが、令和5年度で終了します。

森林環境税と市・県民税の税額
税目 令和6年度以降 令和5年度まで
市民税 3,000円 3,500円
県民税

2,000円

2,500円

森林環境税(国税)

1,000円

合計 6,000円

6,000円

2. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

  • 令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。

ただし、次の方は対象に応じた書類をすべて提出することで扶養控除等の対象とすることができます。なお、29歳以下または70歳以上の方が扶養控除を受けるための要件や、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件に変更はありません。

1. 留学

【必要書類】親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類

2.障害者

【必要書類】親族関係書類、送金関係書類

3. 生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

【必要書類】親族関係書類、38万円以上の送金書類

※必要書類が外国語で作成されている場合は日本語の訳文を作成し、併せて提出してください。

詳しくは国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトリンク)をご覧ください。

3. 上場株式等の配当および譲渡所得等における所得税と市・県民税の課税方式の統一

上場株式等の配当および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度より所得税の課税方式と統一することになりました。

所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税においても所得に算入されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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