令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金及び低所得子育て世帯物価高騰支援給付金について

令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金」及び「低所得子育て世帯物価高騰支援給付金」について

1.概要

 電力・ガス等のエネルギー・食料品等の物価高騰による経済的負担を軽減するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

 また、令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯に対して、児童1人当たり5万円を給付します。

 

2.給付対象世帯

【均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金】 

 ・令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯

   ※令和5年12月1日時点で坂東市に住所登録があり、世帯全員が令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または

    「均等割のみ課税者及び非課税者」である世帯

   ※世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入してきた方や未申告者がいる場合は、申請が必要となります。

 

   ※令和5年度住民税均等割が非課税の世帯(住民税非課税世帯)は、本給付金の対象となりません。

   ※令和5年度住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯については、本給付金の対象となりません。

   ※租税条約に基づく免除を受け、市県民税均等割が課されない方がいる世帯については、本給付金の対象となりません。

    「租税条約に関する届出書」を提出した時点で、本給付金は対象外となります。

          ※令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯については、本給付金の対象となりません。

    令和5年1月1日に日本国内に住所があり、一時帰国等により1月2日以降に入国した方については、対象となる場合が

    ありますのでお問い合わせください。

 

【低所得子育て世帯物価高騰支援給付金】

 ・令和5年12月1日時点で坂東市に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、

       平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯

 

   ※施設入所児童や18歳以下の児童本人が世帯主となる単身世帯については、支給対象となりません。

 

3.給付額

【均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金】  1世帯当たり   10万円

【低所得子育て世帯物価高騰支援給付金】    児童一人当たり  5万円 

 

4.給付金の受給手続き ※原則、郵送での申請にご協力をお願いします。

【均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金】

    「支給要件確認書」又は「給付金申請書(請求書)」の内容を充分にご確認の上、必要事項を記入のうえ確認書裏面に

    記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送してください。

     ※令和6年4月16日(火)より、対象世帯へ確認書の発送を開始しました。

     ※申請書(請求書)が必要な方は、ホームページからダウンロードしてください。

  

   【必要書類】 

    ・(様式第1号)電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給要件確認書  又は

     (様式第2号)電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金申請書(請求書)

    ・申請(請求)者本人及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)

     ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真のある面)、健康保険証、介護保険証、年金手帳など

      注:マイナンバーの通知カードは、本人確認書類には使用できません。

    ・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード、口座番号連絡書など)の写し(コピー)

     ※キャッシュカードについては、口座名義人が印字されているものを提出してください。

      注1:口座名義人が印字されていないキャッシュカードは無効になります。

      注2:下記の「(参考)キャッシュカードの写しに関する注意点」を確認してください。

    ・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写し(コピー)

     ※現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分が必要です。

 

【低所得子育て世帯物価高騰支援給付金】

 (1)住民税非課税世帯

     原則、手続きは不要です。(プッシュ型給付)

     令和5年度給付金(7万円)と同一の口座へ支給します。

     ※令和5年度給付金の支給において、代理人口座へ振込を希望された世帯や支給後に世帯主に変更があった世帯に

      ついては、別途、申請が必要となります。

 

 (2)住民税均等割のみ課税世帯

     手続きが必要です。

     均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金(10万円)を合わせた支給しますので、均等割のみ課税世帯物価高騰支援

     給付金の申請手続きを行ってください。

 

 (3)上記(1)(2)に該当する世帯のうち、令和5年12月1日以降に出生した児童がいる世帯

     手続きが必要です。

     ※申請方法等については、後日、ホームページに掲載する予定です。

      詳細については、社会福祉課までお問い合わせください。

 

5.申請期限

  令和6年5月31日(金曜日) ※消印有効

 

6.給付金の支給日

【均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金・低所得子育て世帯物価高騰支援給付金(均等割世帯分)】

   第1回目:5月中旬(予定)

 

低所得子育て世帯物価高騰支援給付金(非課税世帯分)】

   第1回目:4月下旬(予定)

 

 ※詳細な期日は、確認書返信後に市から送付する支給決定通知書によりお知らせします。

 ※受付開始当初は申請が集中し、確認書の審査等の手続きに時間を要することが想定されます。

  手続きが完了した世帯から順次振り込みを行う予定ですので、ご理解をお願いします。

 

7.給付金を装った詐欺等にご注意ください

 給付金を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課 社会係です。

〒306-0502 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2190(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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