道路に隣接する土地所有者及び土地管理者へのお願い

道路や歩道への枝の張り出しや倒木、または流出した土砂の道路上への堆積は、歩行者や自動車等の通行に支障となるだけでなく、事故につながるおそれがあります。

事故防止と強風や大雨、降雪後の安全確保のためにも、樹木や土地の管理にご協力をお願いいたします。

 

【道路の建築限界】                                 

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道上の2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。

 

道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地から樹木等が次のような状態になっていないか定期的な確認と剪定・伐採等をお願いいたします。

 〈支障の例〉

○車道・歩道へ樹木等が張り出している。

○枯れ枝、折れ枝等による通行への支障がある。またはそのおそれがある。

○竹木等が繁茂し、通行への支障がある。またはそのおそれがある。

 

 建築限界に該当しない場合でも、通行を妨げるおそれがある樹木(倒れる可能性のある樹木や竹)、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉などがありましたら、十分にご配慮ください。

 

【樹木の管理】                           

 私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任のもと対応をお願いいたします。

 個人での対応が困難な場合はご相談ください。(費用は自己負担となります。)

 

※緊急の場合には、道路管理者が道路の交通の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【樹木所有者の責任】                         

樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合には、次のとおり、土地所有者や土地管理者が責任を問われる場合があります。

(民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹林の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

【作業時の注意】                           

 ・電線や電話線がある場所での作業は危険を伴う場合がありますので、管理者立会いのもとで行ってください。

 ・通行車両、歩行者等の安全確保と、樹木等からの転落防止などに十分ご注意ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は道路管理課 管理係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2196(直通)

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