介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険法改正に伴い、介護保険法改正前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」へ変わりました。

総合事業移行後のサービス基準、単位数、利用者負担、給付管理等は、国基準(予防給付相当)に準拠しています。

 

第1号訪問事業及び第1号通所事業の指定事業者

 「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」は、指定事業者制度により実施しています。指定事業者制度については、ページ下部の「介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について」をご確認ください。

 介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立依頼について

 国保連へ行った介護予防・日常生活支援総合事業費の請求について、支払額確定後に請求を取り下げる場合は、保険者(市)へ過誤申立てを行ってください。

介護予防・日常生活支援総合事業費実績取下書(過誤申立書)

毎月10日までに提出してください(通常過誤)。郵送でも受け付けます。

 

総合事業に関する要綱

坂東市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

坂東市指定基準型訪問介護サービス及び指定基準型通所介護サービスの事業の運営に関する基準を定める要綱

坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱

 

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について 

指定受付

 指定申請は随時受け付けています。指定申請書は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに提出してください。

 

 指定までの流れ

 1.指定申請書の提出

 2.協議、審査

 3.指定

 

申請様式

○指定申請

指定第1号事業指定申請書

申請書 参考様式(訪問)

申請書 参考様式(通所)

指定を受ける場合は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに上記「指定第1号事業指定申請書」を提出してください。

 

○加算届

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は介護福祉課 介護保険係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2193(直通)

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