軽自動車税

税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。また、県税であった自動車取得税が廃止され、新たに市税として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」で構成されることになります。

 

1.軽自動車税(種別割)

  • 4月1日現在の所有者に課税されます。
  • 年度の途中で所有権が異動した場合についても、4月1日現在の所有者にその年度分が全額課税されます。
  • 車両をすでに所有していない、車検が切れているので使用していないといった場合等でも、登録があれば毎年課税されます。使用しない場合は抹消登録をしてください。

 

2.軽自動車の登録手続き

(1)坂東市役所で手続きする車種

種別 ナンバープレートの色
(坂東市ナンバー)
原動機付自転車 50cc以下のもの □白色
90cc以下のもの ■黄色
125cc以下のもの ■桃色
3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) ■水色

小型特殊自動車

農耕作業用 ■緑色
特殊作業用

手続場所 住所 連絡先
本庁舎課税課 坂東市岩井4365番地 0297-35-2121
0280-88-0111
さしま窓口センター 坂東市山2730番地

※岩井市・猿島町ナンバーの廃車手続についても、どちらでも行えます。 

(2)軽自動車検査協会で手続きする車種

種別 ナンバープレートの色
(つくば・土浦ナンバー)
軽自動車 ボートトレーラー等  ■黄色
3輪のもの

4輪以上のもの
自家用 乗用 ■黄色
貨物 ■黄色
営業用 乗用 ■黒色
貨物 ■黒色
<お問い合わせ>
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
〒300-2655 茨城県つくば市島名字前野3915
電話番号:050-3816-3106

 

(3)自動車検査登録事務所で手続きする車種

種別 ナンバープレートの色
(つくば・土浦ナンバー)
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) □白色
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) □白色
<お問い合わせ>
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
〒300-0847 茨城県土浦市卸町2-1-3
電話番号:050-5540-2018

 

3.軽自動車税(種別割)の税額

平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が次表のとおり変更になりました。 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。

 

【 原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪車等の税額について 】 

種別

年税額

原動機付自転車

50cc以下のもの

2,000円

90cc以下のもの

2,000円

125cc以下のもの

2,400円

3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2輪のもの

2,400円

4輪のもの

1,000cc以下のもの

1,000ccを超えるもの

特殊作業用(フォークリフト等)

5,900円

軽自動車

2輪のもの(125cc超250cc以下)

3,600円

ボートトレーラー等

3,600円

2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

※既存車、新車共通に適用されます。

 

【 軽4輪車等の税額について 】

平成27年4月1日以後に新車登録をした車両は、税額欄(2)の税額に、新車登録から13年を 経過した車両は、税額欄(3)の税額(経年重課)となります。なお、平成27年3月31日以前に新車登録をした車両については、13年を経過するまでは、税額欄(1)の税率から変更ありません。

種別

年税額

(1)
平成27年3月31日以前に新車登録をした車両

(2)
平成27年4月1日以後に新車登録をした車両

(3)
新車登録から13年以上経過した車両
(経年重課)

軽自動車

3輪のもの

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上のもの

自家用

乗用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

乗用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

3,000円

3,800円

4,500円

※新車登録(初度検査年月)は自動車検査証に記載されています。なお、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合には、その年の12月を検査月とします。また、初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両であっても、検査月が記載されていることがあります。この場合についても、その年の12月を検査月とします。

※(3)については、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリッド)の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

 

【 軽4輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について 】

一定の性能を有する3輪及び4輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、登録を行った年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)が適用されます。

令和5年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。延長された期間と適用年度は次のとおりです。
なお、営業用乗用車の概ね25%軽減については、2年間の延長であるため令和8年度には適用されません。

  • 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に新車登録・・・令和6年度軽課適用
  • 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に新車登録・・・令和7年度軽課適用
  • 令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に新車登録・・・令和8年度軽課適用(下表の概ね25%軽減は適用されません)

種別

年税額

電気自動車等

ガソリン車・ハイブリッド車

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

軽自動車

3輪のもの

1,000円

2,000円
(営業用乗用車のみ)

3,000円
(営業用乗用車のみ)

4輪以上のもの

自家用

乗用

2,700円

-

-

貨物

1,300円

-

-

営業用

乗用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

1,000円

-

-

 


 【グリーン化特例(軽課)の適用基準】

軽減率 対象区分
概ね75% 電気自動車
天然ガス自動車 平成30年排出ガス規制適合
または、平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス規制NOx10%低減
概ね50% 営業用乗用車
に限る
平成30年排出ガス規制NOx50%低減
または、
平成17年排出ガス規制NOx75%低減
+ 令和2年度燃費基準達成
かつ令和12年度燃費基準90%達成車
概ね25% + 令和2年度燃費基準達成
かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

4.軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日以降に取得された3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※県税であった自動車取得税が廃止され、新たに市税として創設されましたが、当分の間、県により徴収されます。

用途

区分

税率

自家用

営業用

乗用

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(平成17年排出ガス規制NOx75%低減、または平成30年排出ガス規制NOx50%低減)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準80%達成車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

1%

0.5%

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準60%達成車

2%

1%

上記以外

2%

貨物

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(平成17年排出ガス規制NOx75%低減、または平成30年排出ガス規制NOx50%低減)

令和4年度燃費基準105%達成

令和4年度燃費基準達成

1%

0.5%

令和4年度燃費基準95%達成

2%

1%

上記以外

2%

 

5.軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車を次のような目的で使用し、一定の条件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。

  • 心身に障害のある方が使用する軽自動車
  • 心身に障害のある方と生計を共にする方が、障害のある方のために使用する軽自動車
  • 心身に障害のある方のために、常時介護する方が使用する軽自動車(障害者のみの世帯又は70歳以上の方(もしくは未成年者)と障害者のみで構成する世帯であり、該当する世帯の方が所有する軽自動車であること)
  • 構造が主に障がい者等が利用するためのものである軽自動車

※減免されるための要件は、障がいの区分や等級などにより異なります。詳細については下記の別表をご確認ください。

(別表)身体障害者等減免等級表

 

申請期間:当初納税通知発送から当該年度の納期限まで

※軽自動車の減免申請は毎年申請が必要です。

申請には軽自動車税(種別割)減免申請書のほかにも必要書類があります。詳細については、お問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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