ワクチン接種証明書の申請受付

「接種証明書」の概要について

・「接種証明書」は、国の予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものです。
・被接種者からの申請に基づき、「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」の2種類を発行しています。
・「接種証明書」は市役所窓口及び郵送で申請・取得できる(紙版)ほか、デジタル庁のスマホアプリとマイナンバーカードを利用して取得することができます(電子版)。

国内における接種を証明する書類としては、接種時に医療機関等で交付された「接種済証」を利用することができます。主に国内用をご利用の場合には、改めて「接種証明書」を申請する必要はありません。

「接種証明書」(電子版)の交付について

・「接種証明書」(電子版)申請には、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンが必要です。
・マイナンバーカードの取得を希望する場合、カードの申請から交付まで概ね1か月ほどかかりますので、計画的に申請くださいますようお願いいたします。⇒「マイナンバーカードの申請について」
(注意)スマートフォンやマイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口・郵送にて、書面による「接種証明書」を申請していただくことになります。

ご利用に必要なもの
・スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる端末)
(注意)「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をスマートフォンにインストールする必要があります。
App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書」と検索してインストールできます。

App Store(外部リンク)  Google Play(外部リンク)

・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
※海外用の「接種証明書」を希望の場合 パスポート

電子版発行後には、ご自身でお持ちの接種済証等で記載内容をご確認ください。なお、接種証明書(電子版)の記録が確認できない、または発行された記載内容の修正が必要な方は、坂東市新型コロナワクチン対策室(0297-21-7111)までお問合せください。

「接種証明書」(紙版)の交付について

・「接種証明書」(紙版)の発行は、窓口と郵送の両方で受付しています。いずれの場合も、申請に必要なものは以下のとおりです。なお、証明書の発行には1週間程度がかかります。期間に余裕をもって申請をお願いします。また、紙面の接種証明書の即日交付はできませんのでご了承ください

令和4年7月26日より、接種証明書(紙版)のコンビニ交付サービスが開始となります。詳細はこちらからご確認ください

【申請に必要なもの】
(1)申請書(添付ファイル参照。窓口にもご用意しています) 
(2)本人確認書類(接種した方のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など。郵送の場合は写し)
(3)接種済証(注意)医療従事者など、先行接種された方は接種時に交付された「接種記録書」となります。
(4)※海外用の接種証明書を希望する場合 「旅券(パスポート)」(旅券番号が記載されているページ) 
(5)※郵送で申請する場合 返信用封筒(「宛名の記入」と「切手の貼付」をお願いします。)

【接種者本人ではなく、代理の方が申請する場合に必要なもの】
上記の【申請に必要なもの】に加えて
(6)接種証明書の委任欄の記載 (注意)同一世帯の方が申請する場合は不要です。
(7)委任を受けた方の本人確認書類(運転免許証や健康保険証の写し)

【旅券に旧姓・別姓・別名を使用している方が申請する場合に必要なもの】
上記の【申請に必要なもの】に加えて
(8)旧姓・別姓・別名が確認できる書類

※接種時に住民登録のあった自治体へ申請してください。接種時の住民票について、1回目・2回目が坂東市、3回目がA市で接種した方の場合、1回目・2回目分は坂東市、3回目分はA市で発行します。

接種証明書が使用可能な国・地域について

使用可能な国・地域については随時更新されておりますので、外務省ホームページにてご確認ください。

国外等で接種を受けた方について

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を交付の対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。【例:1回目・2回目の接種を海外で受け、3回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は3回目接種の内容のみを証明するものとなります】

「接種証明書」に関するよくある質問(Q&A)

2回目接種を受けた後、アプリで「接種証明書」(電子版)を発行しました。今回、3回目接種を受けたのですが、「接種証明書」は自動で更新されますか。

・過去に発行した「接種証明書」(電子版)の内容は自動で更新されませんので、3回目接種後、アプリで「接種証明書」の再発行を行う必要があります。4回目接種の場合も同様です。

今日、新型コロナワクチンの3回目接種を受けました。今日から「接種証明書」の発行ができますか。

・接種記録は、接種後に「ワクチン接種記録システム(VRS)」へ登録することとなっており、この情報に基づいて「接種証明書」(電子版、紙版)の発行が可能となります。
・「VRS」へ登録された時点から発行可能となりますが、接種記録の登録に数日かかる場合があります。
「接種証明書」(電子版)を発行しても最新の接種記録が表示されない場合は、市新型コロナワクチン対策室へお問い合わせください(0297-21-7111)。

「接種証明書」(電子版)に表示された接種記録が誤っている場合はどうすればいいですか。

・「接種証明書」(電子版)の接種記録に誤りがある場合は、接種時に住民登録のあった市町村の新型コロナワクチン接種担当部署へお問い合わせください。
・坂東市に住民票があった際の接種記録については、市新型コロナワクチン対策室へお問い合わせください(0297-21-7111)。

国内用と海外用の「接種証明書」の違いはなんですか。

・海外用の「接種証明書」では、記載事項が英語併記されるに加え、氏名のローマ字表記、パスポートの国籍・地域や旅券番号が英語表記で記載されます。

接種証明書アプリがインストールできないのですが、どうすればいいですか。

ご利用になってるスマートフォンのOS(オペレーティングシステム)のバージョンによっては、ご利用になれない場合があります。詳細は下記のデジタル庁のホームページをご覧ください。

坂東市に転入前に他の市町村で接種を受けました。どこの市町村した場合でも坂東市で「接種証明書」を発行してもらえますか。

・スマートフォンで取得できる「接種証明書」(電子版)については、専用のアプリを操作し、接種時に住民票のあった市町村を選択することになります。住民票を移している場合は、それぞれの市町村を選べば発行可能です。
・坂東市が発行する「接種証明書」(紙版)については、坂東市に住民票があった時に接種した記録のみ発行が可能です。住民票を移している場合は、接種時に住民票のあった市町村に申請する必要があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課 新型コロナワクチン接種担当です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-7111(直通)内線1151・1837・1839・1840・1953 ファクス番号:0297-35-9822

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