個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市の保有する個人情報の適正な取扱いについて、閲覧請求等の権利を明確にし、個人の権利利益を保護するとともに、公正で開かれた市政を推進するものです。
これまで、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関などが保有する個人情報は、それぞれ別々のルールによって保護されていましたが、令和5年度からは、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が個人情報保護法に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についてもこれに統合され、個人情報保護に関する全国的な共通ルールが定められました。
地方公共団体においては、全国的なルール(個人情報保護法)を遵守するとともに、個人情報保護法により許容される範囲内において、条例に必要な事項を規定するものとされました。
坂東市で規定している事項
- 個人情報の管理
個人情報個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられません。
本市では1,000人に満たない個人情報ファイルであっても、その利用目的等を管理する必要があるとの考えから、条例にその登録について規定し、個人情報取扱事務登録簿に登録します。
- 開示請求等の決定期限
個人情報保護法では、開示請求等の決定期限の基礎は30日以内とされます。一方、これまでの条例の規定や請求者の利便性を考慮し、本市では法定期限を短縮し、開示請求等の決定期限を15日以内と規定しました。
- 開示請求等に係る手数料及び費用負担
個人情報保護法では、開示請求等にかかる手数料は300円と規定されますが、本市ではこれまで手数料を無料としていたため、引き続き手数料は無料と規定します。なお、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は、請求者にご負担いただきます。
(費用の例)
A4白黒コピー1枚10円
A4カラーコピー1枚50円
A3カラーコピー1枚80円
光ディスク1枚100円
請求できる事項
- 実施機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・農業委員会をいい、これら実施機関に対して、各種請求をすることができます。
- 開示請求
実施機関が保有する本人の個人情報を請求することができます。
- 訂正請求
実施機関が保有する本人の個人情報について、事実と異なると思われる場合に、個人情報の訂正を請求することができます。
- 利用停止請求
実施機関が保有する本人の個人情報について、法律に反した取扱いがされていると思われる場合に、個人情報の利用停止を請求することができます。
- 申請書
情報公開(各種申請書・届出書ダウンロード)にありますので、ご利用ください。
- 救済制度
各種請求に対する実施機関の決定について不服があるときは、実施機関に不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関では、第三者で構成する「坂東市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
個人情報ファイル簿
個人情報個人情報保護法で作成が義務付けられた1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿を作成しました。また、作成した個人情報ファイル簿については、次のとおり各課ごとに公表します。
市長公室
総務部
企画部
市民生活部
保健福祉部
産業経済部
道路建設課
上下水道部
教育委員会
農業委員会