減価償却資産の法定耐用年数

減価償却資産の法定耐用年数の改正について


平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大幅に改正されました。特に『機械及び装置』については、従来の390区分から55区分へと大幅な見直しがされました。改正後の耐用年数は、資産取得時期または決算期等には関係なく、平成21年度分の償却資産(固定資産税)から適用となります。改正後の耐用年数については、こちらの「新旧資産区分対応関係表」をご覧ください。

 

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