坂東市監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年第54号)の施行により、監査委員は監査等を行うにあたっては、監査基

準を策定し、それに従うこととなりました。本市においても、「坂東市監査基準」(令和2年4月1日施行)を策定いたしま

した。

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2207(直通)

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