従業員の賃金の引き上げを検討している事業主の皆さんへ。

「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資等に要した費用の一部を助成するものです。設備投資には機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練を含みます。本助成金について、厚生労働省は令和5年8月31日から従来の制度に対し、対象事業場の拡大(事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内とする)、助成率区分の見直し、また、事業場規模50人未満の事業者に限り賃金引き上げ後の申請を可能とする支援拡充を図りました。事業場内最低賃金の引上げを実施または今後、検討している場合は本助成金をご活用ください。詳細は厚生労働省のホームページをご覧いただく他、業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日8:30-17:15)までお問合せください。本助成金の申請期限は令和6年1月31日で、申請先は茨城労働局助成金事務センター(水戸市桜川2-5-7M シティビル3 1階:029-246-6371)です。なお、予算の範囲内で助成金の交付をするため、申請期限内に募集を終了する場合があります。

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