後期高齢者医療制度

(1)運営主体
 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が設立され、茨城県では、県内すべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営を行います。市町村は各種申請の窓口受付と保険料の徴収を行います。

広域連合 市町村
・被保険者証の交付
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付などの業務
・被保険者証の引き渡し(郵送等)
・保険料の徴収
・各種申請や届け出の受付などの業務

 

(2)対象者(被保険者)
 ・75歳以上の方
 ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方

(3)被保険者証(保険証)
 後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から被保険者証が一人につき1枚交付されます。医療機関等で診察を受けるときには必ず窓口に提示して下さい。
 ※75歳の誕生日を迎え、新しく後期高齢者医療制度に加入される方には、75歳の誕生日までに「後期高齢者医療資格取得のお知らせ」を郵送し、被保険者証を窓口にて交付いたします。誕生日の前日までに、岩井地域の方は保険年金課窓口、猿島地域の方はさしま窓口センターで交付の手続きを行ってください。
 ※一定の障害を有し65歳に達した方及び65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた方は、障害認定申請し認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。

(4)自己負担割合
 医療機関窓口で被保険者証を提示すれば、医療費は一部負担ですみます。被保険者証には自己負担割合が記載されています。
  【自己負担割合】 現役並所得者 3割 
           現役並所得者を除く一定以上の所得のある方 2割
           それ以外の方 1割
(5)保険料
 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で算定します。

 ●保険料率(令和4・5年度の保険料率)
   【均等割額】 46,000円
   【所得割率】 8.50%
   ※保険料率は、各都道府県の広域連合ごとに決められ、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
   ※茨城県内は均一の保険料率となります。
 
 ●個人ごとの保険料の決め方

   1年間の保険料額     均等割額             所得割額 
                =            +                         
   (100円未満切捨)    46,000円      (賦課のもととなる金額)×8.50%        

※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※保険料額の賦課限度額(上限)は、66万円です。
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料額が算定されます。
※所得の低い方(世帯)の所得水準にあわせて、均等割額が7割・5割・2割の軽減措置があります。
※後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険の被扶養者であった方は、資格取得した月から2年を経過するまで均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)


(6)後期高齢者医療制度の届出

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき これまでお使いの被保険者証、身体障害者手帳などの障害の程度のわかる書類
市外に転出するとき 被保険者証
市外から転入するとき 負担区分証明書
市内で住所が変わったとき 被保険者証
被保険者証を紛失したとき 身分を証明できるもの
死亡したとき 死亡したかたの被保険者証
※葬祭費の申請を行うときは、喪主のかたの預金通帳、会葬礼状、など

詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
     ↓
茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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