後期高齢者医療制度

(1)運営主体

 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が設立され、茨城県では、県内すべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営を行います。市町村は各種申請の窓口受付と保険料の徴収を行います。

広域連合 市町村
・資格確認書等の交付
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付などの業務

・資格確認書等の引き渡し(郵送等)
・保険料の徴収
・各種申請や届け出の受付などの業務

 

(2)対象者(被保険者)

 ・75歳以上の方
 ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方

※一定の障害を有し65歳に到達した方及び65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた方には、障害認定申請し認定を受けることで、後期高齢者医療制度へ加入することができます。


(3)後期高齢者医療資格確認書、後期高齢者医療資格情報のお知らせ

国の法改正により令和6年12月2日から被保険者証の新規発行が廃止となり、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しております(暫定的な対応は令和8年7月31日で終了となりました)

令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間につきましては、年齢と下記条件により送付するものが異なりますので、ご注意ください。

□85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
 「資格確認書」を手続きなしで7月中に交付されます。

□84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
 (1) マイナ保険証を普段からご利用されている方
   資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。
 (2) 上記(1)以外の方
   「資格確認書」を手続きなしで7月中に交付されます。

 ※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
  ・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
  ・概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用された方

 ※「資格情報のお知らせ」はA4サイズの書類です。ご自身の資格確認の参考にしていただくほか、カードの読み取り機のない病院等  
  にかかる場合は、この書類をマイナンバーカードと一緒に提示してください。

75歳の誕生日を迎え、新しく後期高齢者医療制度に加入される方には、誕生日の前月に「後期高齢者医療資格取得のお知らせ」を郵送しております。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付しますので、お知らせ内に記載されている必要なものをご持参のうえ、誕生日の前日までに、岩井地域の方は保険年金課窓口、猿島地域の方はさしま窓口センターにて交付の手続きを行ってください。

資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、窓口にて申請する必要があります。


(4)自己負担割合

 医療機関窓口で資格確認書等を提示すれば、医療費は一部負担で済みます。資格確認書等には自己負担割合が記載されています。
  【自己負担割合】 現役並所得者 3割 
           現役並所得者を除く一定以上の所得のある方 2割
            それ以外の方 1割


(5)保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で算定します。

 ●保険料率(令和8年度の保険料率)
   【均等割額】 49,500円(医療分)+1,400円(子ども分)=50,900円
   【所得割率】 9.32%(医療分)+0.28%(子ども分)=9.60%
   ※保険料率は、各都道府県の広域連合ごとに決められ、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
   ※茨城県内は均一の保険料率となります。
 
 ●個人ごとの保険料の決め方
  1年間の保険料額(100円未満切り捨て) = 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率) 

  ※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
  ※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給付所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶   
   者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
  ※賦課限度額(保険料年間上限額)、医療分については、現行の80万円から85万円に引き上げられ子ども分は2万1千円となります。
  
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料額が算定されます。
  ※所得の低い方(世帯)の所得水準にあわせて、均等割額が7割・5割・2割の軽減措置があります。
  ※後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険の被扶養者であった方は、資格取得した月から2年を経過するまで均等 
   割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)


(6)後期高齢者医療制度の届出

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき

これまでお使いの健康保険の資格情報がわかるもの、身体障害者手帳などの障害の程度のわかる書類

市外に転出するとき 資格確認書等
市外から転入するとき 負担区分証明書
市内で住所が変わったとき 資格確認書等
資格確認書等を紛失したとき 申請する方の本人確認ができるもの
死亡したとき 死亡したかたの資格確認書等
※葬祭費の申請を行うときは、喪主のかたの預金通帳、会葬礼状、など
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

申請する方の本人確認ができるもの
※被保険者以外の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。

後期高齢者医療制度について詳しく知りたい場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。
     ↓
茨城県後期高齢者医療広域連合のHPはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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