新型コロナワクチン「特例臨時接種の終了」と今後について

新型コロナワクチン「特例臨時接種の終了」について

これまで「特例臨時接種」として自己負担不要で実施していたワクチン接種は、令和6年3月31日を以って終了となりました。

令和6年4月1日からは、「定期接種」の位置づけとなります。

国の方針についてはこちらからご確認ください【厚労省リンク】

新型コロナワクチン予約システムの運用終了について

特例臨時接種の終了に伴い、市が管理していた新型コロナワクチン予約管理システムは運用を停止しました。

令和6年度以降のコロナワクチン接種の概要

個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、予防接種法上のB類疾病に位置づけ、「定期接種」として、対象者を限定して実施される予定です。

対象者

・65歳以上の方

・60歳~64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルス

 により免疫の機能に障害を有し、日常生活がほぼ不可能な方。

接種費用

一部自己負担が必要(金額は未定)

接種の時期と回数

秋から冬の時期に1回

使用ワクチン

当面の間、毎年見直し

その他

定期接種の対象者以外(60歳未満、一定の基礎疾患を有しない60歳~64歳)の方は、接種費用を全額自己負担いただくことで、「任意」で接種することができます。

接種証明について

令和6年3月31日の「特例臨時接種」終了に合わせ、接種証明書のコンビニでの発行や専用アプリでの新規発行ができなくなります。お手元に接種券がある方は、これまでの接種履歴が記載されていますので、証明書としてご利用いただけます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課 新型コロナワクチン接種担当です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-7111(直通)内線1151・1837・1839・1840・1953 ファクス番号:0297-35-9822

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