○坂東市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月22日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、坂東市部等設置条例(平成17年坂東市条例第6号)第1条に規定する部の長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 企画部長

第3順位 市民生活部長

第4順位 保健福祉部長

第5順位 産業経済部長

第6順位 都市建設部長

第7順位 上下水道部長

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月22日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第4号
平成18年3月16日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第5号
平成25年3月14日 規則第7号