○坂東市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年3月22日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、坂東市部等設置条例(平成17年坂東市条例第6号)第1条に規定する部の長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画部長
第3順位 市民生活部長
第4順位 保健福祉部長
第5順位 産業経済部長
第6順位 都市建設部長
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。