○坂東市庁内情報システム運用管理要領

平成17年3月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市庁内情報システム(以下「庁内情報システム」という。)の運用及び管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁内情報 坂東市ネットワークシステム運営管理要綱(平成17年坂東市訓令第15号)第2条第3号に規定するネットワークに接続されたパソコン上のブラウザにより提供される職務上及び福利厚生上の全職員共有情報をいう。

(2) グループウェア機能 市役所内部の情報伝達の迅速化、効率化及び共有化を図るためのコンピュータシステム(機器及びソフトウェア)及びその機能を総称していう。

(3) 利用者 庁内情報を利用する職員をいう。

(4) 総括管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程(平成17年坂東市訓令第11号)第5条に定める総括管理者をいう。

(5) 電算管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程第6条に定める電算管理者をいう。

(庁内情報システムの管理)

第3条 電算管理者は、庁内情報システムの円滑な運用管理を図るために、次に掲げる事務を行う。

(1) 庁内情報システムへのシステムの掲載、更新、削除を行うこと。

(2) 庁内情報システムの円滑な運用のための必要な措置を実施すること。

(管理責任者)

第4条 庁内情報システムが提供する情報を管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、各課等の長を充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 庁内情報システムへのシステムの掲載、更新、削除の依頼をすること。

(2) 庁内情報システムに掲載された情報の内容に対する職員からの質疑応答をすること。

(3) 情報内容の管理をすること。

(提供する情報)

第5条 庁内情報は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 恒常的に使用する情報

(2) 使用頻度が高い情報

(3) 共有性が高い情報

(4) 職務遂行上必要となる緊急性を有した情報

(5) その他電算管理者が必要と認めた情報

(システムの停止)

第6条 総括管理者は、庁内情報のセキュリティ又はデータの保護に何らかの異常が認められた場合は、その修復を目的に又は状況の悪化を阻止するため、予告なしに、庁内情報システムを停止させることができる。

(グループウェア機能)

第7条 グループウェアにおける機能は、次のとおりとする。

(1) 庁内メール 利用者が、特定の利用者とネットワーク上で情報の交換を行うための機能をいう。

(2) 電子掲示板等 利用者が、全員にあてて電子的に情報を発信するための機能をいう。

(3) スケジュール管理 会議室、公用車、備品等の予約管理(以下「予約管理機能」という。)、利用者スケジュール等の管理を目的に、ネットワークに接続されたパソコンで共有利用する機能をいう。

(グループウェア機能利用者の責務)

第8条 利用者は、グループウェア機能の円滑な運営を心掛けることとし、障害を与える行為は禁止する。

(グループウェア機能利用の制限)

第9条 次のいずれかに該当する場合は、電算管理者は、グループウェア機能の利用制限を行うことができる。

(1) 利用者の利用がグループウェア機能の円滑な運用に支障を来すと認められた場合

(2) グループウェア機能及びソフトウェアの保守管理上、必要と認められた場合

(庁内メールの内容)

第10条 庁内メールの内容の取扱いは、文書の取扱いに準ずるものとし、次に定めるところに従うものとする。

(1) 公の秩序に反する内容の庁内メールを発信してはならない。

(2) 個人情報に関する内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)(第12条第2号において「法令等」という。)に反してはならない。

(3) ネットワークに障害を与えるおそれのある文書等を発信してはならない。

(管理責任者による庁内メールの指導)

第11条 管理責任者は、誤配メールの扱い、日々のメール確認、プリントアウトの自粛について、所属職員に指導を行うものとする。

(電子掲示板等の内容)

第12条 電子掲示板等の内容の取扱いは、文書の取扱いに準ずるものとし、次に定めるところに従うものとする。

(1) 公の秩序に反する内容を含む文書を掲載してはならない。

(2) 個人情報に関する内容については、法令等に反してはならない。

(3) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容又は間接と直接を問わず営利目的の内容を含む文書を掲載してはならない。

(4) 著作権を侵害する文書を掲載してはならない。

(5) ネットワークに障害を与えるおそれのある文書等を掲載してはならない。

(管理責任者による電子掲示板等の指導)

第13条 管理責任者は、掲載文書の確認を行い、必要に応じて所属職員に指導を行うものとする。

(電子掲示板等記事の削除)

第14条 電算管理者は、掲載された文書が第12条の規定に反する場合には、掲示板から削除することができる。

(予約管理機能)

第15条 予約管理に登録された施設、物品等の予約又は利用状況の照会等については、予約管理機能により行うこととし、電話等による管理主管課への問い合わせは、原則的に認めない。ただし、管理主管課が特に認めた場合は、この限りでない。

(予約管理機能の運用方法)

第16条 予約管理に登録された施設、物品等の予約の方法又はシステムの障害等のため、予約管理機能が停止した場合の運用については、当該施設の管理主管課と電算管理者が協議して別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市庁内情報システム運用管理要領

平成17年3月22日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)