○坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第6条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、実施機関が定める事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
5 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
6 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する事務については、適用しない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条第1項及び第2項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「30日以内」と、「同条第1項」とあるのは「坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市規則で定める事項を記載することができる。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第8条 実施機関が訂正決定等をする場合における法第94条及び第95条の規定の適用については、法第94条第1項及び第2項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、法第95条中「同条第1項」とあるのは「坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)第8条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止請求の手続)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市規則で定める事項を記載することができる。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第10条 実施機関が利用停止決定等をする場合における法第102条及び第103条の規定の適用については、法第102条第1項及び第2項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、法第103条中「同条第1項」とあるのは「坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)第10条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(審査会への諮問)
第11条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年坂東市条例第2号)第2条に規定する坂東市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(運用の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂東市個人情報保護条例の廃止)
第2条 坂東市個人情報保護条例(平成17年坂東市条例第11号)は、廃止する。
(坂東市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の坂東市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 前項に規定する者に係る旧条例第13条の規定によるその職務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 次に掲げる者に係る旧条例第14条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から受託した旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧個人情報取扱事務に従事していた者
(2) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者
4 この条例の施行の日前に旧条例第15条又は第18条から第21条までの規定による請求がされた場合における閲覧等、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止(これらに係る旧条例第25条に規定する費用の負担を含む。)については、なお従前の例による。
(坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第4条 坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年坂東市条例第191号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略