○坂東市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、市長が保有する情報の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出等)

第2条 条例第10条の規定による請求は、情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、請求書を受理したときは、当該請求書の写しを、請求書を提出した者に交付するものとする。

(決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 請求された情報を全部開示するとき 情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報を一部開示するとき 情報一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を不開示とするとき 情報不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第3項に規定する書面は、情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 市長は、前条第1項に規定する請求書の提出があった場合において、請求に係る情報が存在しないとき(条例第2条第2号に規定する情報に該当しないときを含む。)、又は条例第15条の規定により適用を受けないものであるときは、情報の開示を請求した者に対し、情報不存在通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第4条 市長は、条例第11条第4項の規定により第三者から意見を聴こうとするときは当該第三者に対し、情報開示の請求に関する意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められた第三者が、意見を述べようとするときは、情報開示の請求に関する意見回答書(様式第8号)によるものとする。なお、やむを得ない理由により当該第三者から口頭で意見を聴取するときは、第三者情報に関する意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

3 市長は、前項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては、当該第三者に関する情報の性格、価値、開示したときの影響等を十分考慮し、情報の開示をするかどうかの決定を行うものとする。

4 市長は、前項の規定により条例第11条第1項の決定を行った場合においては、当該第三者に対し、情報開示の請求に関する決定結果通知書(様式第10号)を速やかに、通知するものとする。

(開示の方法)

第5条 条例第12条第2項に規定する情報の開示は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書及び図画 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。次条第1項第2号において同じ。)に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前号に掲げる方法では聴取、視聴又は交付できない電磁的記録 当該電磁的記録に応じて適切な方法

2 情報の開示を受けようとする者は、決定通知書を提示しなければならない。

3 情報を閲覧する者は、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

4 市長は、情報を閲覧する者が、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、当該情報の閲覧を中止させることができる。

5 情報の開示をする場合の当該情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第6条 条例第13条第2項の規定による情報の写しの作成に要する請求者の負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円(日本産業規格A列3番にあっては、1枚につき80円)

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項の費用は、事務所における開示の実施にあっては開示の際に現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあってはあらかじめ納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 条例第13条第2項の規定による送付に要する請求者の負担額は、当該送付に要する費用の額とし、当該費用は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。

(審査会への諮問)

第7条 市長は、条例第14条第1項の規定により審査会に諮問する場合は、情報開示諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第18条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について、年度始めに、前年度の状況を広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 請求の件数

(2) 開示、不開示の決定区分ごとの件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市長が保有する情報の開示に関する規則(平成14年岩井市規則第3号)又は猿島町情報公開条例施行規則(平成13年猿島町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)