○坂東市安全で住みよいまちづくり条例施行規則

平成17年3月22日

規則第11号

(地域安全の自主的活動)

第2条 条例第1条に規定する生活の安全を守るための自主的な活動とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 日常生活における安全を自ら確保していく意識の高揚

(2) 地域内に存在する暗がり、廃屋、空き家その他犯罪等が発生するおそれがある場所の把握、点検及び改善活動

(生活環境の整備)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する安全な地域づくりのための環境整備とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 道路等への防犯灯の設置及び公園等における安全標識等の整備

(2) 茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)第16条の規定に基づく有害広告物についての連絡活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が安全な地域づくりのための環境整備として特に必要と認めるもの

(自主的活動団体の支援等)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する活動を自主的に行う団体とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 防犯に関する活動を主たる活動としている団体

(2) 青少年の非行防止及び健全な育成を目的としている団体

(3) 各種の事故を防止するための活動を主たる活動としている団体

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市安全で住みよいまちづくり条例施行規則

平成17年3月22日 規則第11号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第11号