○坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成17年坂東市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年選管告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第22号)
この規程は、令和4年9月16日から施行する。