○坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年坂東市条例第15号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じて掲示場を設置するものとする。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、様式第2号により直ちに掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画数及び段数は、選挙の都度委員会が定める。
4 委員会は、前項の区画の中に、あらかじめ一連番号を付しておくものとする。
5 前項の一連番号は、掲示場の左上段を「1」とし、左上段から左下段の順に順次右へ同様の順序に付すものとする。
(掲示の方法)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合、掲示するポスターで記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を委員会に提出した後、立候補の届出順位と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターの撤去を求めることができる。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第86条の4第9項の規定により届出を却下され、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場に破損又は滅失等があったことを知ったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、ポスターを再掲示する必要があると認めるときは、関係の候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。