○坂東市監査委員条例

平成17年3月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(請求又は要求の監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月25日とする。ただし、その日が坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(報告、公表等)

第6条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)の例によるものとする。

(事務局の設置)

第7条 監査委員に事務局を置く。

(職員)

第8条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂東市監査委員条例

平成17年3月22日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月22日 条例第17号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年6月19日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第2号