○坂東市職員の退職特別措置要綱

平成17年3月22日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市の事務能率の向上及び人事の円滑な刷新を図るため、高齢者職員(以下「職員」という。)の退職を求めることを目的とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、坂東市職員定数条例(平成17年坂東市条例第19号)に規定するすべての職員に適用する。

(対象者)

第3条 この訓令の対象者は、退職日現在において、勤続10年以上で、かつ、年齢40歳以上58歳以下の職員のうち市長が認めた者とする。

(退職の申出及び申出期限)

第4条 この訓令の適用を受けて退職しようとする職員は、退職しようとする年度の6月30日までに、退職申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、申出期限が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において最も近い日曜日又は土曜日以外の日をもってその申出期限とみなす。

2 市長は、前項の申出に基づきこの訓令の適用を決定したときは、速やかに勧奨を行うものとする。

(退職願の提出)

第5条 退職願(様式第2号)は、勧奨を受けた月の翌月の末日までに、任命権者に提出するものとする。

(退職日)

第6条 勧奨による退職日は、3月31日とする。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、年度途中の月末とすることができる。

第7条 削除

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成17年度以後退職する職員について適用し、平成16年度までに退職する職員については、なお合併前の岩井市職員の退職特別措置要項(昭和60年岩井市制定)又は猿島町職員退職勧奨内規(昭和60年猿島町内規第1号)の例による。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市職員の退職特別措置要綱

平成17年3月22日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第25号
平成18年6月6日 訓令第17号
平成19年6月11日 訓令第34号
平成20年3月28日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第9号