○坂東市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第19号
坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第35号)第5条において準用する坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、次に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42―2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。