○坂東市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第19号

(1) 規則で定める職員 市長、副市長及び教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42―2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

坂東市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月22日 規則第19号
平成19年3月16日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第42号の2