○坂東市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年坂東市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当につき、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(感染症防疫等作業手当)
第3条 条例第7条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第4条及び第5条 削除
(帳簿の備付け)
第6条 任命権者は、特殊勤務命令簿を備えて必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成17年4月1日以後に支給事由の発生する特殊勤務手当について適用し、平成17年3月31日までに支給事由の発生する特殊勤務手当については、なお合併前の岩井市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和49年岩井市規則第15号)又は猿島町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年猿島町規則第2号)の例による。
(感染症防疫等作業手当の特例)
3 条例附則第3項に規定する市規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下この項から附則第6項までにおいて「患者等」という。)が宿泊する施設
(2) 患者等の集団が発生した施設
4 条例附則第3項に規定する市規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 患者等を移送する自動車の内部
(2) その他市長が認める区域
5 条例附則第3項に規定する市規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 患者等に接して行う作業
(2) 患者等が使用した物件の処理
(3) 患者等の健康管理、生活支援その他患者等への対応又は施設の運営管理(いずれも附則第3項第1号に規定する施設において行う作業に限る。)
(4) 前3号に相当する作業として市長が認める作業
6 条例附則第4項に規定する市規則で定める手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。