○坂東市職員の旅費に関する規則
平成17年3月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定による旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)に定める様式第29号によるものとする。
(旅費の精算)
第8条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第10条第4項に規定する給与の種類は、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号)に規定する給与とする。
第9条 削除
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成17年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の岩井市職員の旅費に関する規則(昭和32年岩井町規則第3号)又は猿島町職員の旅費に関する規則(平成4年猿島町規則第9号)の例による。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
請求する旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 条例第3条第5項の規定による旅費 | 旅行命令等の変更により既に支出した金額で損失額を証明するに足る書類 |
2 条例第3条第6項の規定による旅費 | 交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明する書類 |
4 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
別表第2 削除
別表第3(第10条関係)
区分 | 運賃 | 宿泊料 | 支給条件 |
宿泊しない場合 | 実費 (定期券の利用によるのが経済的なときは定期券(価格の異なる定期券を発行しているときは最も低廉となる定期券)の額) |
| 当該研修等が引き続き4日(茨城県自治研修所等における研修を受ける場合にあっては3日)以上にわたったこと。 |
宿泊する場合 |
| 実費 (条例別表に掲げる額を超えることはできない。) | 当該研修等が引き続き4日(茨城県自治研修所等における研修を受ける場合にあっては3日)以上にわたり、かつ、指定した宿泊施設に宿泊したこと。 |