○坂東市職員の旅費に関する規則
平成17年3月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行役務提供者等)
第2条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者とする。
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は旅行雑費の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式)
第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)に定める様式第29号によるものとする。
(旅費の精算)
第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第10条第4項に規定する給与の種類は、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号)に規定する給与とする。
(電磁的方法)
第10条 条例第10条第5項に規定する市規則で定めるものは、請求者の使用に係る電子計算機と支出命令者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
(1) 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 市議会議員、市長等の旅行に同行する者がこれらの者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上の支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することができない事情があったとき。
(宿泊費等の額)
第12条 宿泊費(包括宿泊費のうちこれに相当するものを含む。)の額は、朝食又は夕食が含まれる場合で、かつ、その費用が明確に区分できる場合には、当該額を控除した額とする。
(転居費の算定方法)
第13条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第20条で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第20条で定める額の3分の1の額
4 条例第31条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(3) 条例第31条に規定する費用(宿泊手当相当額を除く。)に類する又は付随する費用
(4) 前3号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成17年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の岩井市職員の旅費に関する規則(昭和32年岩井町規則第3号)又は猿島町職員の旅費に関する規則(平成4年猿島町規則第9号)の例による。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第8条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき資料

