○坂東市市税等徴収員設置要綱

平成17年3月22日

告示第14号

(設置)

第1条 市税等の滞納整理に関する調査及び徴収事務を充実強化し、浮動的な滞納者層の累増を早期に防止するとともに徴収事務の効率的運営に努め、収納率の向上を図るため坂東市市税等徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。

(職務)

第2条 徴収員は、収納課が行う滞納整理(あらかじめ担当部局より依頼を受けた者の保険料を含む。)に関する職務のうち、収納課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 市税等の納税指導及び収納に関すること。

(2) 前号のほか、課長が認めること。

(任用)

第3条 徴収員は、市税等の徴収業務に適すると認められる者の中から、市長が任用する。

(定員)

第4条 徴収員の定員は、市長が別に定める。

(身分及び任期)

第5条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 市長は徴収員に対して、現金取扱員を命ずるものとする。

3 徴収員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 徴収員は、再任を妨げない。

2 徴収員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかに課長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第7条 徴収員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、必要があるときは関係人に提示しなければならない。

2 退職の場合には、前項の身分証明書は速やかに返還しなければならない。

(報酬等)

第8条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(退職)

第9条 徴収員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を申し出て、市長の承認を得なければならない。

2 徴収員が、次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 職務上の指示、命令に不当に従わないとき。

(2) 1月以上の長期に休暇を要するとき。

(3) 徴収員として、適格性を欠くと認められたとき。

(4) 業務が終了したとき。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(身元保証等)

第10条 徴収員に任用されたときは、身元保証書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)その他必要な書類を提出しなければならない。

2 徴収員は、前項の届出書の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(その他)

第11条 この告示の施行について必要な事項は、執務基準に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定にかかわらず、平成17年3月分として支給する徴収嘱託員の報酬については、なお合併前の岩井市徴収嘱託員設置要綱(平成10年岩井市告示第5号)の例による。

(平成24年告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市市税等徴収員設置要綱

平成17年3月22日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)