○坂東市一般競争入札参加要綱

平成17年3月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき、市が発注する建設工事の種類及び金額、一般競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格、格付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(発注対象工事)

第3条 対象とする建設工事は、設計金額が500万円以上とする。ただし、特殊な工事等については、指名競争入札を行うことができる。

(入札に参加できる者)

第4条 建設工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けている者

(2) その年において、坂東市一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 工事の種類ごとに法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者を有する者

2 工事を分割して発注する場合、指定した工事の請負契約者は、同工事において他の分割工事の入札には参加できない。

(入札参加者の資格審査)

第5条 前条の規定に該当し、入札に参加しようとするときは、令第167条の5第2項の規定に基づく公示の定めるところにより資格の審査を受けなければならない。

(工事施行能力)

第6条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)の工事施行能力は、次に掲げる事項について審査の上決定する。

(1) 法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項

(2) 次に掲げる工事成績その他工事に関する主観的事項

 工事経歴

 工事成績

 工事施行についての技術的適性

 技術者の状況

 工事安全成績

 不誠実な行為の有無その他の信用状態

(格付)

第7条 入札参加資格者の格付は、前条の施行能力に応じ建設工事の種類ごとに格付し、更に前条第2号に掲げる主観的事項の審査の結果によっては、上位又は下位の級別に格付を変更することがある。

(格付結果の通知等)

第8条 前条までの規定に基づき格付をし、又は格付を変更したときは入札参加資格者に対しその結果を通知するものとする。

2 前項の通知をする場合においては、建設工事の種類ごとに一般競争入札参加資格証(別記様式)を併せて交付するものとする。

(資格の取消し)

第9条 資格の格付をした後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、資格を取り消すものとする。

(1) 令第167条の4第1項の規定による成年被後見人又は被保佐人及び破産者で復権を得ない者となったとき。

(2) 入札参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(入札参加の停止)

第10条 資格の格付をした後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実があった後2年間以内で市が決定した期間、入札参加を停止することがある。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るための連合をしたとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間以内で市が決定した期間を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。

(参加資格の取消し等の通知)

第11条 前2条の規定により、入札参加資格の取消し又は入札の参加を停止したときは、入札参加資格者に対して、その旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第12条 入札参加資格者は、入札参加資格審査申請書を提出した後において次に掲げる事項に変更があったときは、これを証する書面を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 商号

(2) 名称

(3) 住所

(4) 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(5) 使用印鑑届

(6) 委任状を提出した者にあっては、その記載事項

(申請内容の調査)

第13条 入札参加資格者は、資格の審査を行うため市が営業用機械器具、技術者経歴その他建設工事に関し必要と認める事項について、調査をしようとするときはこれに応じなければならない。

(入札実施の公告)

第14条 入札実施の公告は、その入札期日の前日から起算して10日前までに入札に必要な次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項,設計図書を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項

2 前項の公告は,市役所掲示場に掲示して行う。

3 第1項の公告の写しについては、総務部管財課において閲覧することができる。

(設計書及び設計図面の閲覧等)

第15条 入札に付する建設工事の設計書及び設計図面は、前条第1項の公告をした日から総務部管財課において閲覧に供するとともに、特に必要があると認めるときは期間を定め貸与する。

(入札室への入室)

第16条 入札参加資格者は、入札のため入札室へ入室するときはあらかじめ交付した、一般競争入札参加資格証を係員に提示しなければならない。

(入札等)

第17条 入札は、入札に付する建設工事ごとに執行する。

2 入札参加資格者は、別に定める入札書に入札参加資格者の氏名を表記し、係員の指示するところにより提出しなければならない。

3 入札参加資格者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

(公正な入札の確保)

第18条 入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第19条 入札参加資格者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加資格者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)

第20条 坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)第11条に該当する場合は無効とする。

(再度入札)

第21条 開礼をした場合においては、入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で、入札がないときには、直ちに再度の入札を行う。

2 入札執行回数の限度は、初度の入札及び再度の入札を合わせ2回とする。

(落札者の決定)

第22条 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者とする。

2 同価格の入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

3 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員にくじを引かせる。

(入札執行結果の公表)

第23条 入札の執行結果の概要は、総務部管財課において一般の閲覧に供する。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年告示第97号)

この告示は、平成19年5月14日から施行する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第126号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

坂東市一般競争入札参加要綱

平成17年3月22日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)