○坂東市建設工事請負契約に係る予定価格の事前公表の試行に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第45号

(目的)

第1条 市の発注する建設工事請負契約に関して競争入札制度の透明性及び競争性を高めるため、当該契約に係る予定価格を事前に公表することを試行的に実施し、その実施上の問題点を把握し、今後の在り方の参考に資するものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、次のとおりとする。ただし、市長が事前公表をしないことが適当であると認めるときは、事前公表の対象としないものとする。

(1) 坂東市建設工事等指名業者選定委員会において審査の対象となった建設工事請負契約案件

(2) 坂東市建設工事一般競争入札請負契約案件

(事前公表の試行期間)

第3条 事前公表の試行期間は、平成27年3月31日までとする。ただし、事情によりこれを短縮し、又は延長することを妨げないものとする。

(事前公表の時期)

第4条 事前公表の時期は、入札期日を公告した日又は通知した日とする。

(事前公表の方法及び場所)

第5条 事前公表の方法は、原則として予定価格を記載した入札執行概要書を閲覧に供することにより行うものとし、公表の場所は、総務部管財課とする。

(その他)

第6条 予定価格を事前公表するに当たっては、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を入札条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は、1回とする。

(3) 契約権者が必要があると認めたときは、入札参加者に対し、積算内訳書の提出を求めることができるものとする。この場合において、積算内訳書を提出しなかった入札参加者の行った入札は、無効とする。

(4) 入札参加者は、自らの意思により当該入札を辞退することができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第33号)

この訓令は、平成19年5月14日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年9月29日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

坂東市建設工事請負契約に係る予定価格の事前公表の試行に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第45号
平成18年3月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成19年5月14日 訓令第33号
平成20年3月21日 訓令第5号
平成21年3月24日 訓令第3号
平成22年3月18日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月12日 訓令第2号
平成26年9月29日 訓令第10号
平成28年3月17日 訓令第6号