○坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例(平成17年坂東市条例第59号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 奨学金の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類をその者が在学する当該学校長(以下「学校長」という。)を経て、市長に申請しなければならない。

(1) 小林孝三郎奨学生願書(様式第1号)

(2) 学校長の作成する小林孝三郎奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 申請者及び扶養義務者の住民票の写し

(4) 申請者及びその者と生計を一にする者の収入証明書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、坂東市小林孝三郎奨学金等審議会(以下「審議会」という。)の意見に基づき奨学生を決定するものとする。

(決定通知及び誓約書)

第4条 前条により奨学生を決定したときは、速やかに学校長を経て申請者に小林孝三郎奨学生決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、奨学金の給付をしないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

2 奨学生に決定された者は、前項の通知を受けた日から15日以内に誓約書(様式第4号)を学校長を経て市長に提出しなければならない。

3 奨学生が前項の規定による期間内に誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すものとする。ただし、期間内に誓約書を提出できない特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(給付)

第5条 奨学金は、毎月月初めに当該月分を給付する。ただし、特別な事情がある場合は、数箇月分を併せて給付することができるものとする。

(届出)

第6条 奨学生は、奨学金の給付を受けている期間、毎年4月末日までに学年末学業成績表を市長に提出しなければならない。

2 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、扶養義務者又はこれに準ずる者は、当該各号に定める様式により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 休学したとき 小林孝三郎奨学生休学届(様式第5号)

(2) 退学したとき 小林孝三郎奨学生退学届(様式第6号)

(3) 死亡したとき 小林孝三郎奨学生死亡届(様式第7号)

(4) 奨学金の給付を辞退するとき 小林孝三郎奨学生給付辞退届(様式第8号)

(5) 扶養義務者又はこれに準ずる者が市外転出したとき 小林孝三郎奨学生扶養義務者転出届(様式第9号)

(審議会)

第7条 審議会の構成は、会長及び委員をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、4人とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 株式会社小林コーセー代表者

(2) 学識経験を有する者

4 前項第2号により委嘱された委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は、審議会の会議を招集し、議長となり、審議の結果について速やかに市長に報告しなければならない。

(幹事会)

第8条 審議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、次によるものをもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内に設置された中学校及び高等学校の長

(2) 市の職員

3 幹事会は、審議会の業務を補佐し、調査の任に当たる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市小林孝三郎奨学金等基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年岩井市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)