○坂東市高額療養費貸付基金条例
平成17年3月22日
条例第64号
(設置)
第1条 高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れ運用する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 貸付金は、坂東市高額療養費貸付規則(平成17年坂東市規則第72号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。