○坂東市教育委員会事務局処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(教育部長等の専決事項)

第3条 教育部長及び課長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決するものとする。

(代決)

第4条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、教育部長が代決する。

(2) 教育部長が不在のときは、主管課長が代決する。

(3) 課長が不在のときは副参事が、副参事が不在のときは室長又は課長補佐が、室長又は課長補佐が不在のときは、主管係長が代決する。ただし、室長が代決する場合は室に限り、課長補佐が代決する場合は室以外に限る。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い等)

第6条 文書の収受、発送及び編さん並びに保存等文書の取扱いについては、坂東市文書管理規程(平成17年坂東市訓令第6号)の例による。ただし、文書の受付印については別記様式、文書の種類及び保存期間については、別表第2に定めるとおりとする。

(関係規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、坂東市の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年教委訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年12月9日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 共通専決事項

専決事項

専決権者

教育部長

課長

1

所属職員の事務分担の決定

 

2

事務引継の確認

課長、副参事

室長、課長補佐以下

3

時間外、休日及び特殊勤務命令

課長、副参事

室長、課長補佐以下

4

旅行命令及び復命の受理

3日以内

課長、副参事

室長、課長補佐以下

3日を超える

室長、課長補佐以下

 

5

年次休暇の確認及び時季変更権の行使

3日以内

課長、副参事

室長、課長補佐以下

3日を超える

室長、課長補佐以下

 

6

療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認

3日以内

課長、副参事

室長、課長補佐以下

3日を超える

室長、課長補佐以下

 

7

週休日の振替及び代休日の指定

3日以内

課長、副参事

室長、課長補佐以下

3日を超える

室長、課長補佐以下

 

8

定例的な許認可、申請、通知、照会、調査、回答、報告及び進達

 

9

法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

 

10

原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

 

11

情報の開示の請求に対する決定

重要なもの

左記以外のもの

12

文書その他の資料の閲覧の許可

重要なもの

左記以外のもの

13

パブリック・コメント手続の実施

 

2 個別専決事項


専決事項

専決権者

教育部長

課長

学校教育課

1 学校所管の物品の管理及び不用の決定


2 学校保健に関すること。


3 学校安全に関すること。


4 公印の刷込み承認


生涯学習課

1 自動販売機等設置(届出事項変更、廃止)届出書


スポーツ振興課

1 自動販売機等設置(届出事項変更、廃止)届出書


2 スポーツ・レクリエーション事業の推進計画の策定


3 スポーツ施設の整備計画の策定


4 スポーツ施設の使用許可


5 小中学校体育施設の開放に関する使用許可


6 各種体育関係団体との連絡調整及び指導助言


7 スポーツ推進委員の活動支援及び会議の庶務


指導課

1 学校訪問指導の計画、実施に関すること。


2 教職員の研修に関すること。


3 教育相談に関すること。


別表第2(第6条関係)

文書の保存期間

文書の種類

保存期間

文書の種類

保存期間

1 教育委員会関係

 

4 学校関係

 

(1) 議事録

永年

(1) 学齢簿

20年

(2) 議案等整理簿

永年

(2) 職員健康診断票

5年

(3) 会議傍聴人受付簿

5年

5 財産関係

 

2 事務局運営関係

 

財産台帳

永年

(1) 公印台帳

永年

6 財務関係

 

(2) 規則等台帳

永年

(1) 予算書

5年

(3) 文書経由簿

5年

(2) 支出決議票

5年

(4) 文書発送簿

3年

(3) 補助金関係

5年

(5) 公布令達簿

10年

 

 

3 職員関係

 

(1) 辞令簿

永年

(2) 履歴書

永年

(3) 勤務簿

○年次休暇整理簿

○時間外勤務、休日勤務

夜間勤務命令簿

3年

(4) 旅行命令簿(特別職)

3年

画像

坂東市教育委員会事務局処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成17年11月28日 教育委員会訓令第17号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第6号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年8月26日 教育委員会訓令第5号
平成23年12月9日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年5月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号