○坂東市立学校処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)第34条の規定に基づき、学校の公印の取扱い、文書処理その他の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 学校の公印(以下「公印」という。)は、学校印、校長印及び校長代理者印とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、坂東市教育委員会公印規則(平成17年坂東市教育委員会規則第8号)第4条の規定のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 校長は、公印を常に堅固な容器に納めて保管し、使用の責めに任ずるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を校長に提示して、その確認を受けるものとする。

(公印の廃棄及び事故)

第6条 校長は、公印を廃棄しようとするときは、教育長にその旨を申請し、承認を受けるものとし、公印に事故が生じたときは、速やかに教育委員会にその旨を報告するものとする。

(事務の代決)

第7条 校長が不在のときは、副校長が置かれている学校にあっては副校長が、副校長が置かれていない学校にあっては、教頭がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第8条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第9条 学校における文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき、又は事故があるときは、あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(到着文書の処理)

第10条 学校に到着した文書は、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

(1) かん・・又は包装されているものは、直ちに開封し、文書受理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、校長及び副校長、教頭の閲覧に供すること。ただし、軽易な文書は、文書受理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書受理簿に登録した上、直接そのあて・・名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、あて・・名の者に配布して受領印を徴すること。

第11条 校長は、前条第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、副校長、教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(文書の受理番号)

第12条 文書の受理番号は、文書受理簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(立案)

第13条 事件の処理については、担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第14条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上公印及び契印を押し、文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書受理簿又は文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第15条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済の文書の編冊)

第16条 処理済みの文書は、おおむね次に掲げる区分により分類し、年度ごとに文書整理表(様式第5号)を付して編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第19条の規定により、別表に表簿の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童、生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

2 前項に規定する文書整理表は、表紙の次にとじ込むものとする。

(未処理の文書の保管)

第17条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(表簿の保存)

第18条 表簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(表簿の保存年限)

第19条 文書の保存年限は、別表のとおりとし、保存年限の起算日は、当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

(保存表簿の持出し及び公開の制限)

第20条 保存表簿は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第21条 保存期間の満了した表簿は、校長が焼却処分に付するものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年教委訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第16条、第19条関係)

表簿の保存年限

表簿の種類

保存年限

学校の管理運営に関するもの

 

学校沿革誌

永年

例規通ちょう・・・重要報告書つづり

永年

学校日誌

5年

当直日誌

3年

看護日誌

3年

保健日誌

3年

給食日誌

3年

学校関係法令

常時

日課表

5年

教科用図書配当表

5年

担任学級教科科目時間表

5年

学校医執務記録簿

5年

学校歯科医執務記録簿

5年

学校薬剤師執務記録簿

5年

文書受理簿

5年

文書発送簿

5年

金券等受付簿

5年

第16条第1項第1号から第10号までの表簿

3年

第16条第1項第11号の表簿

1年

教職員に関するもの

 

履歴書

永年

職員進退関係つづり

10年

出勤簿

5年

旅行命令簿

5年

宿直日直勤務命令簿

5年

時間外勤務・休日勤務及び夜勤命令簿

5年

年次休暇整理簿

3年

週休日の振替え簿

3年

研修承認整理簿

3年

諸願届出書類

3年

出張復命書つづり

3年

職員健康診断票

5年

諸給与明細書控

5年

旅費請求書控

5年

通勤手当認定書

常時

扶養親族認定書

常時

児童・生徒に関するもの

 

指導要録(原本、写し)

 

・学籍に関する記録

20年

・指導に関する記録

5年

指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

卒業証書台帳

永年

児童生徒賞罰関係つづり

10年

出席簿

5年

健康診断票

5年

歯の検査票

5年

就学時健康診断票

5年

学校財産に関するもの

 

財産原簿写(土地、建物、立木)

永年

財務に関するもの

 

予算書

5年

予算差引簿

5年

物品購入簿

5年

備品台帳

常時

消耗品出納簿

5年

郵便切手受払簿

5年

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坂東市立学校処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)